2024年4月30日、当法人の代表社員中井正人が退任しシニアアドバイザーに就任するとともに、代表社員に景井俊丞が就任いたしましたことをご報告申し上げます。
皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃からの格別なご支援に対し、深く感謝の意を表します。
私から大切なお知らせをさせていただきます。弊法人を、1992 年の開業以来 32 年間にわたり経営を続けてまいりました。この長い間、上場企業を含む 1000 社を超える企業様とのお付き合いを通じ、豊富な実績と経験を積み上げることができました。その歩みの中で多くの皆様方からのご厚情を賜り、大変ありがとうございました。この度、弊法人社員総会において、私は代表社員の職を辞し、新たにシニアアドバイザーに就任することとなりました。
後任の代表者として景井俊丞が就任いたします。どうか景井代表に対しましても、変らぬ温かなご支援とご厚情を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
略儀ながらも、長年にわたり弊事務所を支えてくださいましたすべての方々への深い感謝と、新しい役割での挑戦への思いを込め、このメッセージを通じて御礼とご挨拶とさせていただきます。今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
行政書士法人中井イミグレーションサービス
ファウンダー・シニアアドバイザー 中井正人
皆様におかれましては、毎日が充実し、ご健康でお過ごしのことと存じます。日頃からの温かなご支援と深いご厚意に、心から感謝申し上げます。
私、景井俊丞はこの度、創業以来32年間の長い歴史を持つ行政書士法人中井イミグレーションサービスの創業者、中井正人の後を継ぎ、新たな代表社員としての任を拝命しました。
当法人は、行政書士事務所としての創業以来、従業員はもちろんのこと、我々と関わるすべての人々、企業、そして社会の物心両面の幸福と成長、発展に貢献してきました。その使命のもと、上場企業を含む1000社を超える企業とのお付き合いを通じて、豊富な実績と経験を積み重ねてまいりました。本日、4月30日の社員総会にて、この貴重な遺産を引き継ぐ形で代表社員に選出されました。新たな役割において感じる責任の重さと共に、事務所のさらなる発展と飛躍を目指し、精進して参ります。
未熟者ではございますが、中井が築き上げたこの基盤の上で、皆様の期待に応え、そして超えるべく全力を尽くしてまいります。皆様の変わらぬご支援とご指導を心よりお願い申し上げます。32年の信頼と実績を背景に、私たちは新たな章を開始します。今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
行政書士法人中井イミグレーションサービス
代表社員 景井 俊丞
B 1リーグ佐賀バルーナーズ所属のジョシュ・ハレルソンさんの帰化支援をいたしました。
日本国籍のご取得おめでとうございます。これからのハレルソン選手のBリーグでのご活躍と、日本人として日本のバスケット界の発展に貢献されることを、大いに期待しております。
(本情報は、過去のものであり正確ではありません。現在の運用は異なりますので、詳細はお問い合わせください。)
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置として、現在146ヵ国/地域を対象とした日本への上陸拒否措置が取られています。これまで有効な在留資格がある出国中の「再入国許可者」も原則として対象とされていましたが、2020 年 8 月 5 日より、該当する国/地域へ上陸拒否対象地域指定日前日までに出国した方については現地日本国大使館/日本領事館で手続きを行った上で、再入国者の受入れを開始していくことが決定されました。
これまで、特段の事情があるものとして入国が認められてきました「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの方々(注1)は、上陸拒否対象国/地域を出国する際の手続きについての明示はありませんでしたが、8 月 7 日からはパキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ペルーの 4 か国、9 月 1 日からは全ての再入国を希望する外国人と同様に居住国に所在する日本国大使館/領事館で所定の手続きを行う必要があることとなりました。
【手続きの流れ】
1 搭乗予定航空便の出発時刻前 72 時間以内のCOVID-19 に関する検査証明の取得外務省指定のフォーマットを使用することが原則です。現地医療機関が記入し医師の署名または押印が求められます。
※居住国が無症状者への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内の PCR 検査証明の取得が必要です。
2 居住国に所在する日本国大使館/領事館で「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けます。
• 旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
• 在留カード
• 交付申請書
別紙2(参考資料)再入国関連書類提出確認書交付申請書
上記を持参します。手数料は不要ですが即日発給はされない点にご注意下さい。
発給可能となった場合には申請者に連絡が入りますので本人または代理人が受領に出向いていただきます。
(注1)
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子を含む。)や,個別の特異な事情がある外国人等その外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」ではないが、日本人と婚姻している、日本人の子であるなどの実態がある者も含まれます。
上陸拒否対象国から帰国した日本人や、再入国が許可された外国人は、検疫法にもとづき、到着した日本の空港で検疫官に「上陸拒否対象国に過去14日以内に滞在していた」ことの申告を義務づけられています。空港検疫所発行の「この用紙を入国審査官にお見せください」と書かれた用紙と「入国される方へ検疫所よりお知らせ」というタイトルの今後の流れについて説明する「健康カード」が渡されます。併せて空港検疫所長名義の「要請書」が交付され「本日、入国に際し、検疫官から健康カード及び本資料について説明を受けました」という内容に対して署名が求められます。
申告後は空港の検疫所で質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。
全員にPCR等の検査が実施され、症状が無く、家族が自家用車で迎えに来る、レンタカーを手配するなど、タクシーを含む公共交通機関を利用することなく移動できる方は、自宅等で待機が認められます。
適切な移動手段がない方は、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機することになります。2020 年 7 月の時点では待機期間はおおむね 2 日で、「検疫所長が指定した施設等」は国が確保した民間のホテルなどの宿泊施設のことです。国が確保した宿泊施設へは専用のシャトルバスで移動します。
宿泊施設に到着すると原則として部屋から出ることはできなくなり、食事も部屋のドアノブにかけられるなど、他者と接触しない様に徹底して行動が制限されます。
検査結果が陽性の場合、医療機関への入院か、陽性患者用の宿泊施設での療養となります。
検査結果が陰性の場合は自宅や自身で確保した宿泊施設などで、入国から14日間は待機が求められます。移動するための条件として「公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できること」とされ、家族の送迎や自力でのレンタカーの手配が求められます。
待機中は保健所の健康確認の対象となり、保健所より電話で健康状態についてたずねる連絡が入ります。
PCR 検査の結果通知はメールなどで行われます。咳・発熱等の症状があった場合は、自治体からの連絡を待たず、自身で最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に相談するように記載がされています。健康カードに連絡先の QR コードが記載されています。
以上
行政書士 椋木真貴
(本情報は、過去のものであり正確ではありません。現在の運用は異なりますので、詳細はお問い合わせください。)
世界的に感染拡大の勢いが衰えない新型コロナウイ ルス感染症の水際対策として、法務省は表1に記載さ れて いる 国・ 地域 に滞 在 歴が ある 外国 人に つい て は 「特段の事情」がない限り上陸を拒否する(注1)と しています。(注1)
コロナウイルス感染症が発生して以降、本国やその ほかの国で発生した様々な事情で日本を出国せざるを 得なかった外国人が多数日本に戻ることができない状 況にあり問題視されていました。
2020 年 4 月 14 日付で公表されている出入国在留管理庁の報道発表資料では、「令和2年4月2日までに(注2)再入国の許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。(注3)や,個別の特異な事情がある外国人等~」との記載があり、再入国許可によって出国した人道的配慮が必要な事情のある外国人については上陸拒否対象国および地域からの再入国を一部認めていることが確認できます。日本人と婚姻している方や永住者など、日本に結び付きの深い者が優先され「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労資格の方は原則として含まれていませんでした。
「日本に生活の基盤がある外国人が不当に扱われているのではないか」という声が高まり、法務省は 2020年 6 月 12 日付で「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情 に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例」別紙1という資料を公表致しました。
ここには「特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することがあります。個別の事情に応じて再入国を許可することのある具体的な事例としては,以下のようなものがあります。」との記載があり、滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前、滞在先の国・地域が上陸拒否の対象国および地域となる後とで再入国許可が認められる可能性がある具体的な事例が列挙されています。
主な「事情」の例として、上陸拒否の対象国および地域となる前に、日本に家族を残して出張などで出国してしまった、というものがあります。また、出国日にかかわらず、重病の親族のお見舞いや葬儀、海外の病院での治療のために出国した、などの例も挙げられており、対象には就労資格の方も含まれます。上陸拒否の対象となってから出国した事例も含まれるようになったことは画期的であり、就労資格の外国人とその家族にも配慮がなされるようになったと考えられます。
具体的に上記の状況で空港のイミグレーションでどの ような手続きが行われるかについて実際に出入国を行 った駐在員のお客様他関係各所からのヒアリングなど により情報を収集致しました。
出国ゲートで、出国の目的の確認が行われます。そ の際に「上陸拒否国からの再入国は許可されない可能性があることを理解しました」との内容の用紙を提示 され、署名を求められます。家族の葬儀やお見舞いな ど「特段の事情」により出国する方は、ここでその旨 を申告します。別の書面を渡され、出国の理由の記載 が求められます。併せて、特段の事情が立証できる資 料を提示します。診断書の写し、死亡診断書の写しなど公的な証明書が適当ですが、証明がない場合には「親族が危篤である」「葬儀の場所や日程」が記載されたE-mailのプリントアウトでも資料として認めるということです。
入院中の方やお亡くなりになった方と出国しようと する外国人の方との関係がわかる資料は必須です。出 生証明書などの写しをご用意下さい。
「特段の事情がある」と判断されると出入国在留管 理庁の印が入った「特段の事情で出国する」旨の書面 が交付されます。再入国の際にはこの書面と、出国時 に用意した資料、本国で発行された死亡診断書や病院 の診断書などを必ず携帯し、到着した空港の再入国ゲ ートで提示すると再入国が許可されます。
日本の出入国在留管理局が再入国を認めるとはいえ、出発地の航空会社が日本行きの便への搭乗に難色を示 すケースもあるとのことです。これは、空港で上陸拒否された者が出た場合、その者を速やかに当該国から 退去させる責任は搭乗させた航空会社にあり、費用などの負担が発生することによるものです。(注4)
再入国される方は、事前に搭乗する予定の航空会社へ自身が確実に搭乗できるかの確認を行い、搭乗する際には空港のカウンターで出国時に交付された「特段 の事情で出国する」旨の書面を提示、改めて再入国 が許可されることをアピールしていただくとよいで しょう。
別紙2(参考資料)新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況(速報値)
以上は、あくまでもすでに有効な在留資格を持っており、在留期間の満了日以前で、出国から1年以上経過しておらずみなし再入国許可を利用できる場合、また は別途許可された再入国許可が有効な方の事例です。 新規入国を希望する方については現時点では「特段の事情」が認められるかは判断が難しい点にご留意いた だくようお願い致します。
(注1)
根拠法令:出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号
「前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日 本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」
(注2)
令和 2 年(2020 年)4 月 3 日より上陸拒否の対象をそれまでの韓国、中国、ヨーロッパ諸国から北米、中南米、中東、アフリカや東南アジア諸国に大幅に拡大したため。
(注3)
その外国人の在留資格が「日本人の配偶者等」ではないが、日本人と婚姻している、日本人の子であるなどの実態がある者
(注4)
国際的な民間航空の規範に関するシカゴ条約を根拠とし、国際民間航空機関(ICAO)には国外退去になった際の航空会社の費用負担の定めがある。
日本側の根拠法令:出入国管理法 59 条
1 次の各号のいずれかに該当する外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他 の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外 の地域に送還しなければならない。
一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否 された者
二 第二十四条第五号から第六号の四までのいずれか に該当して本邦からの退去強制を受けた者
三 前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は 運送業者がその者について退去強制の理由となった事 実があることを明らかに知っていたと認められるもの
2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国 人を同項に規定する船舶等により送還することができ ないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶 等により送還しなければならない。
~以下略~
上陸拒否対象国から帰国した日本人や、「特段の事 情」が認められ再入国が許可された外国人は、検疫法 にもとづき、到着した日本の空港で検疫官に「上陸拒否対象国に過去14日以内に滞在していた」ことの申告 を義務づけられています。
申告後は空港の検疫所で質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員にPCR検査が実施され、症状が無く、家族が自家用車で迎えに来る、レンタカーを手配するなど、タクシーを含む公共交通機 関を利用することなく移動できる方は、自宅等で待機が認められます。
適切な移動手段がない方は、空港内のスペース又は検 疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間 待機することになります。2020 年 7 月の時点では待機 期間はおおむね2日で、「検疫所長が指定した施設等」は国が確保した民間のホテルなどの宿泊施設のことです。国が確保した宿泊施設へは専用のシャトルバスで 移動します。
宿泊施設に到着すると原則として部屋から出ることはできなくなり、食事も部屋のドアノブにかけられるなど、他者と接触しない様に徹底して行動が制限され ます。
検査結果が陽性の場合、医療機関への入院か、陽性 患者用の宿泊施設での療養となります。
検査結果が陰性の場合は自宅や自身で確保した宿泊 施設などで、入国から 14 日間は待機が求められます。 移動するための条件として「公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用 せずに移動できること」とされ、家族の送迎や自力で のレンタカーの手配が求められます。
待機中は保健所の健康確認の対象となり、保健所よ り電話で健康状態についてたずねられるようです。
以上
行政書士 椋木真貴
新型コロナウィルス感染症で甚大な被害をうけているサンマリノ共和国に支援物資を送りましたところ、大使館から感謝状を頂戴しました。些少な品物にもかかわらず、このようなお気持ちをいただき恐縮です。一日でも早く、同国の状況が落ち着きますように祈念します。
イタリア中東部に位置する世界でもっとも古い共和国であるサンマリノには、ヨーロッパで唯一の神道式神社があります。駐日マンリオ・カデロ大使は大の親日家で「だから日本は世界から尊敬される」など多くの書籍を出版され、各国大使の代表である駐日外交団長として宮中行事で天皇陛下にお言葉を述べられることもあります。
サンマリノ共和国とカデロ大使を応援してください。
新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に則り、感染拡大防止の観点から中止にすることといたしました。
現在大変注目を集めております「特定技能」の外国人労働者について、ネパール、ミャンマー、
ベトナムの大手送出機関の代表者が日本語で、最新の状況についてのプレゼンテーションをいたします。
会場:WTCコンフェランスセンターBルーム
〒105-6103 東京都港区浜松町2丁目4−1 世界貿易センタービルディング 3階
TEL:03-3435-3801
14:40~15:40 ベトナム社会主義共和国 https://cics.asia/ja/index.html
国際協力サービス株式会社(CICS)
代表取締役会長兼CEO MAI ANH (マイ・アィン)様
15:50~16:50 ミャンマー連邦共和国 https://www.myanmarunity.jp/
ミャンマー・ユニティー最高顧問、日本代表 北中彰様
※質問は事前にevents@tokyovisa.co.jpにおよせいただいたものから優先的に回答をし、
お時間に余裕があれば、会場からのご質問を受け付けさせていただきます。
※各休憩時間中に名刺交換会をいたします。
お申込み方法につきましては別途ご案内いたします。
セミナーについてのご連絡はevents@tokyovisa.co.jpまでお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に則り、感染拡大防止の観点から中止にすることといたしました。
2019年4月1日に導入された新しい在留資格である「特定技能」では人手不足の業種・分野で外国人労働者を5年間合計で最大345,150人受け入れることとなっている。しかしながら昨年末の時点で、「特定技能」で在留する者は1,621人でしかない。技能テストの実施の遅れ、送出し国の事情などを人数が伸びない原因としてあげられている。今回のセミナーでは、ロンドン大学のアメリカ人研究者による日本の労働者受入れ制度についての考察を行うとともに、元東京入国管理局局長よりこの1年間の特定活動をめぐる動きや今後の見通しについて解説し、外国人の労働保険・社会保険・年金・労働問題に詳しい大手事務所パートナー社会保険労務士による諸手続きのご案内を行う。
会場:WTCコンフェランスセンターBルーム
〒105-6103 東京都港区浜松町2丁目4−1 世界貿易センタービルディング 3階
TEL:03-3435-3801
ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)、ロンドン大学政治学・国際総合学科准教授、東京外国語大学CAASユニット特別招へい教授、投資移民、人口移動、ナショナリズム、茶道など幅広い分他の研究を行っている。裏千家での茶名「宗清」を持ち、日本での10年間の茶道の実践家としての経験から家元制度と茶道がどのように日本の国家としてのプロモーションに関係しあったかなどを克明に分析した論文「Making Tea, Making Japan」(日本語訳書:「日本らしさと茶道」さいはて社)にて2014年アメリカ社会学学会のアジア部門特別出版賞を受賞。2019年5月15日のNewsStatemanAmericaではShinzo Abe and the rise of Japanese nationalismという記事で日本の少子化と人口減少や経済停滞などの課題と特定技能外国人受入れをめぐる政治状況を論じている。
https://www.soas.ac.uk/staff/staff86524.php
http://www.tufs.ac.jp/research/js/interview/2019/11/post-51.html
英語でプレゼンを行い、短いタームで区切りながら自らが日本語で解説をし、別途日本語通訳解説者が補うという進行で、特定技能外国人受入れ制度をめぐる日本の社会政治状況を独特の視点から解説をする。
元東京・大阪入国管理局長、元国際研修協力機構(JITCO)名古屋事務所長
https://www.tokyovisa.co.jp/jp/about-us/
ニューヨーク総領事館領事部長をはじめとして、難民認定室長、警備課長、大阪および東京入国管理局長
等で法務省入国管理局での要職を歴任した後、国際研修協力機構(JITCO)にて技能実習生の受入れに関する事務の最前線にいた当事務所顧問が、特定技能外国人受入れの状況と今後の動向について解説する。
外資系企業を中心に労務相談、就業規則作成、セクハラ・パワハラ問題等の外国人材の受入れで発生する広範な問題についてコンサルティングを行っているバイリンガルの社会保険労務士が、外国人雇用により生じる特有の問題や手続きの留意点について解説する。
費用: 大学関係者、研究者 2,000円
一般 5,000円
お申込み方法につきましては別途ご案内いたします。
セミナーについてのご連絡はevents@tokyovisa.co.jpまでお願いいたします。
2019年1月に、横浜ベイスターズのアレックス・ラミレス監督の帰化申請を 支援しました。 日本国籍取得おめでとうございます
2019年4月1日より、一定の専門性・技能を有する外国人労働者の受入を大幅に拡大することを主な目的とした改正入管法が施行されます。また、日本の大学に通う留学生が卒業後日本で就労可能な職種を拡大する緩和措置も取られることも予定されています。
日時:2019年4月25日(木) 13:00開始
場所:芝公園フロントタワー2階 東京都港区芝公園2-6-3
(当日連絡先:弊所 Tel 03-6402-7654)
<<<セミナースケジュール>>>
13:00~13:10 司会および主催者代表からのご挨拶
13:10~13:40 第一部 「改正入管法の全体像」
【講師 常勤顧問 畠山学】
1976 年 東北大学法学部卒業 法務省入省
1989 年3 月~1992 年3 月 在ニューヨーク総領事館領事部長
1996 年4 月~1997 年3 月 法務省入国管理局入国審査課審査指導官
1997 年4 月~1999 年2 月 法務省大臣官房秘書課国際室長
1999 年3 月~2001 年3 月 法務省入国管理局難民認定室長
2001 年4 月~2003 年3 月 法務省入国管理局参事官
2007 年4 月~2008 年3 月 法務省入国管理局警備課長
2008 年4 月~2010 年12 月 大阪入国管理局長
2011 年1 月~2012 年3 月 東京入国管理局長
2012 年3 月 法務省退職
2012 年10 月~2015 年3 月 公益財団法人国際研修協力機構 熊本駐在事務所長
2015 年4 月~2016 年9 月 公益財団法人国際研修協力機構 名古屋駐在事務所長
2016 年9 月 同機構退職
2017 年4 月より 行政書士法人中井イミグレーションサービス常勤顧問
主要著書:入国管理制度ガイドブック (日本加除出版 2017年8月)
13:50~14:30 第二部 「拡大される外国人雇用の機会」
【講師 行政書士法人中井イミグレーションサービス 特定行政書士 森祐子】
2000年3月 東京外国語大学大学院地域文化研究科博士前期課程 修了
2010年5月 行政書士登録
2016年6月 行政書士法人中井イミグレーションサービス入所
14:45~16:45 第三部 「在留資格「特定技能」に係る関係諸機関の解説
【講師 さくら共同法律事務所 パートナー 弁護士 山脇康嗣 】
平成12年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成15年3月 東京入国管理局長承認入国在留審査関係申請取次行政書士、海事代理士
(〜平成18年11月)
平成18年3月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)修了
平成18年9月 司法試験合格
平成18年9月 慶應義塾大学法学部司法研究室講師(労働法担当)(〜平成18年11月)
平成19年12月 第二東京弁護士会登録、さくら共同法律事務所入所
平成21年12月 慶應義塾大学大学院法務研究科ティーチング・アシスタント(憲法、行政法、労働法担当)(〜平成23年3月)
平成23年4月 第二東京弁護士会国際委員会副委員長(~平成30年3月)
平成24年9月 日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(法務省入国管理局との定期協議担当)(〜現在)
平成26年7月 税理士法51条1項に基づく東京国税局長宛税理士業務開始通知
平成29年10月 日本行政書士会連合会法律顧問(〜現在)
平成29年11月 さくら共同法律事務所のパートナーとなる
平成30年8月 慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法研究所(KEIGLAD)客員所員(~現在)
平成31年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(入管法担当)(~現在)
著書
『こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A』
(共著、第一法規、平成20年)
『事例式民事渉外の実務』
(共著、新日本法規出版、平成21年)
『詳説 入管法の実務—入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例—』
(単著、新日本法規出版、平成22年)
『Q&A外国人をめぐる法律相談』
(編集代表、新日本法規出版、平成24年)
『入管法判例分析』
(単著、日本加除出版、平成25年)
『外国人及び外国企業の税務の基礎—居住者・非居住者の税務と株式会社・合同会社・支店の税務における重要制度の趣旨からの解説— 』
(共編著、日本加除出版、平成27年)
『技能実習法の実務』
(単著、日本加除出版、平成29年)
『〔新版〕詳説 入管法の実務—入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例—』
(単著、新日本法規出版、平成29年)
17:00~ 質疑応答 QA 個別相談会
NEW VISA STATUSES: Policy overhaul and its effects on the labor market
As the new immigration system is about to start this spring, we welcome you to join us at our seminar! This event is part of a series and aims at a better understanding of the Immigration Law in Japan to be introduced. The amendment to the Immigration Control and Refugee Recognition Act was passed by the Diet in December 2018 and as one of the first to hold a seminar in English on this topic, we are proud to have prominent speakers on the podium such as Mr Manabu Hatakeyama, a retired Head of Osaka and Tokyo Regional Immigration Bureaus and now special adviser to our law firm.
He will mainly touch on the new visa category "Designated Skilled Labor" (provisional name), its concept and context with the existing immigration system. This theoretical part will explain how certain industries, which have been so far accepting workers under "Engineer/ Specialist in Humanities/International Services" status or "Technical Intern Training" status, will be able to employ workers under this new system and open the door to a large number of foreign workforce for Japan.
The second session will focus on the day-to-day practice and provide listeners with an outlook from a professional's perspective of what is to be expected in the near future.
The final Q&A and discussion will cover not only the above mentioned policy overhaul, but is open to broader immigration matters and also concerns.
You can download our leaflet here.
Date: Tuesday March 12, 2019
Time: 14:00 - 16:40 (doors open 13:45)
Venue: 3rd floor of Shiba Koen Front Tower, 2-6-3 Shiba Koen, Minato-ku, Tokyo
Language: This seminar is held entirely in English
Seating Capacity: limited to 60
Please make reservations at: https://nis-seminar.peatix.com/
General Admission: 8,000.- 5,000.- , FREE for clients (limited to one person per company)
Registration closes on Monday, March 11.
No shows/cancellations will not be refunded.
* Please refrain from applying to this seminar if you work in the same industry, ie in a Gyoseishoshi Law firm.
* We are using Peatix to count the potential number of attendees prior to the seminar. Therefore, you do not need to print out the ticket/s to join our event. We highly appreciate your cooperation to sign up.
If you have any questions, please feel free to contact us at events@tokyovisa.co.jp
Seminar Schedule:
Contact Information:
Nakai Immigration Services LPC
6th fl, Shiba Kaga Bldg., 2-3-1 Shiba Koen, Minato-ku, 105-0011 Tokyo
一定の専門性・技能を有する外国人労働者を導入するために入管法の改正が行われる。前後して、入国管理局への電子申請が開始され、日本の大学卒業生が勤務する職種の大幅緩和により採用できる外国人の職種が大きく増え、留学生側からすると就職するための選択肢が多くなることが予定されている。
来春4月からはじまる予定の外国人材受入新制度を見据えた、入管手続実務や政策論について、第一線の研究者、行政書士、元法務省幹部職員を講師として所内スタッフ研修を行うが、今回は特別に外部の方にも広く情報を提供することとした。
日時:2018年12月18日(火) 13:00開始
場所:芝公園フロントタワー2階 http://www.success-pro.co.jp/kaigisitu/
開場:12:30~
料金:弊所のお客様 一社2名様まで無料
その他の企業、教育機関、団体の方 1名 6,000円
(所内研修のため、同業者のご参加はご遠慮ください)
チケット申込み:https://tokuteigino-nyukan.peatix.com/
問い合わせ:events@tokyovisa.co.jp
司会:フラッシャール ベルンハルド 美智男 ディレクター