ビザ申請、各種セミナー・イベントに関するお問い合わせはこちらまで。
英語、スペイン語・ドイツ語・ポルトガル語・セルビア語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語でもご相談いただけます。
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お問い合わせいただいてから原則として1営業日以内にメールまたはお電話でご連絡いたします。
行政書士は、行政書士法に定められた官公署などへの手続きや権利義務、事実証明関係書類などに関する法律と実務の専門家で、
行政書士法人は、行政書士が業務を組織的に行うことを目的として共同して設立した法人のことです。
当事務所は出入国管理関係の申請取次業務に係わる特定社員のみによって設立され、東京法務局に登記されています。
また、当事務所は法人として行政書士賠償責任保険に加入している他、ISO27001認証を取得しています。
入管届出済行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人や雇用主に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
以前は申請取次行政書士とよばれていました。申請書類の提出と許可及び証明書の受領を行うことができますので、 ご本人や会社の方が入国在留管理局へ出頭する必要が通常はなくなります。
当事務所には所属の行政書士会から東京出入国在留管理局長に届けた7名(2021年10月現在)の入管法令と実務に精通した行政書士が在籍しています。
特定行政書士は、所定の研修を修了した行政書士で、行政書士が代理した許認可申請等に関して、行政不服審査法に基づく一定の不服申し立ての代理をすることができます。
当事務所には4名(2021年10月現在)の特定行政書士が在籍しています。
書類のチェックのみのご依頼は承っておりません。書類作成から申請まで一貫した業務となります。
在留資格の許可については、ご本人の状況、招へい・雇用等される受入先の状況などを総合的に判断し、審査が行われます。
私共の業務は、正しい法律知識に基づいて、ご依頼者様の事前調査や書類作成の負担を軽減し、審査がスムーズに行われる様サポートさせて頂くという性質のものです。
結果、許可の可能性を出来る限り上げることは可能ですが、100%許可されることはお約束しかねますことをご理解下さい。
次のようなご依頼 は受けかねますのでご了承ください。
・観光・商用などの目的の短期滞在ビザを、海外公館で取得すること
・オーバーステイの方の就労ビザ申請(ただし、結婚のビザなら可)
・保証人・結婚相手・仕事や就職先の紹介
・裁判など訴訟に関すること
また包括的なリーガルコンサルテーションをご提供する場合には、ご相談料をお願いすることがございます。
電子メール・ファックス等のみでのお問い合わせには完全なご回答ができないこともございますのでご了承ください。
「特定商取引に関する法律」第11条(通信販売についての広告)に基づき以下に明示いたします。
行政書士法人 中井イミグレーションサービス
〒105-0011 東京都港区芝公園2-3-1
tel : 03-6402-7654
代表者 : 景井 俊丞
原則的にご返金いたします。
詳細につきましては弊事務所までお問い合わせ下さい。
クレジッドカード: オンラインでのサービス申込段階において課金されます。
現金・口座振込み: 原則的にコンサルテーション終了時又は申請書類等のご返却時にご請求いたします。
案件によってはご請求額の半額程度を事前にお支払いいただくこともございます。